健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1602B

★ kph1602B休業中に家事の副業に従事していたときにケガをしたため、勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも、傷病手当金は支給される。
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○正解
 業務外の事由による疾病、負傷による療養のため労務に服することができないときに、傷病手当金は支給される。
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法99条1項、昭和3年12月27日保規3176号

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kph1602B休業中に家事の副業に従事していたときにケガをしたため、勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも、傷病手当金は支給される。○

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