健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2903A

★ kph2903A傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その 12 か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
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○正解
 傷病手当金の額の算定に係る標準報酬月額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとされている。
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法99条2項、則84条の2第5項

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kph2903A傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した 12 か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その 12 か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期聞が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。○

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