健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1203E

★★ kph1203E傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、傷病手当金の支給額は減額されない。
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○正解
 傷病手当金は所得保障という性質上、傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、標準報酬月額を減額改定して、傷病手当金の支給額を変更することは適当でない。
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昭和26年6月4日保文発1821号

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kph1203E傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、傷病手当金の支給額は減額されない。○kps5405E 健康保険による入院期間中は、傷病手当金は減額される場合があるが、出産手当金については減額されることはない。×

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