健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2403A

★★★★★★★★★★★★★★★★★ kph2403A傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。
答えを見る
×不正解
 出産手当金を支給する場合(一定の場合を除く)においては、その期間、傷病手当金は、支給されない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(出産手当金と報酬との調整の規定ただし書きの場合においては、報酬の額と報酬との差額支給である出産手当金の額との合算額)が、 調整前の傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
詳しく
 傷病手当金と出産手当金のいずれか「選択」でもありませんし、「併給される」のでもありませんし、「傷病手当金が減額」でもありませんし、「傷病手当金が優先」でもありません。平成30年、平成24年、平成11年、平成10年、平成6年、平成元年、昭和60年、昭和57年、昭和56年、昭和54年、昭和53年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
法103条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph3009E出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。×kph2403A 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。×kph1306C 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給の方が優先され、その期間中は傷病手当金の支給が停止される。もし出産手当金を支給すべきときに傷病手当金が支給された場合は、出産手当金の内払いとみなされる。○kph1108A 傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が優先し、出産手当金は支給されない。ただし、この場合において出産手当金が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされ、その額だけ傷病手当金の額が調整される。×kph1007B 傷病手当金が支給されている期間中に、同時に出産手当金が支給されることとなったとしても、傷病手当金の支給は制限されない。×kph0808E 出産手当金を受給している期間中に、傷病手当金を支給すべき状態になった場合、出産手当金の支給期間が経過するまでは傷病手当金の支給は行われない。○kph0603B 出産手当金の支給を受けることができる者が、その支給の対象となる期間中に同時に傷病手当金の支給を受けることができることとなったときには、その間当該出産手当金の支給は受けられない。×kph0403A 出産手当金と傷病手当金の両方の支給事由が生じた場合は、傷病手当金は支給されない。○kph0106A 傷病手当金の額は、出産手当金を受けることができる期間については100分の40に減額される。×kps6309C 出産手当金が支給されている被保険者に対して、傷病手当金の支給事由が発生しても傷病手当金は支給されない。○kps6004B 傷病手当金の額は、出産手当金を受けることができる期間100分の40に減額される。×kps6005B 傷病手当金と出産手当金は、一定の方法により併給される。×kps5705D 出産手当金が支給されている期間中に、療養のため労務に服することができなくなったときは、傷病手当金も支給される。×kps5606A 同時に傷病手当金と出産手当金の受給要件を満たしている場合は、その期間、出産手当金はその全額、傷病手当金は減額されて1日につき標準報酬日額の100分の40に相当する額が支給される。×kps5405A 傷病手当金と出産手当金の受給要件を両方とも満たしているときは、傷病手当金が出産手当金に優先して支給される。×kps5307D 傷病手当金と出産手当金が同時に受けられるときは、傷病手当金が優先して支払われる。×kps4707E 同一期間について、傷病手当金と出産手当金の両方が支給される場合がある。×

トップへ戻る