健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2902B

★★★★★★★★★ kph2902B健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。
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×不正解
 健康保険の標準報酬月額は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの50等級に区分されている。
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 厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(88,000円)から第31級(620,000円)までの31等級に区分されています。

法40条
○1 省略

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kph2208A 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。○kph1902B 報酬月額が115万円の被保険者の標準報酬月額等級は、平成19年4月から第39級から第46級に変更された。○kph1309D 標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されている。○kph1103D 現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、最高額は980,000円である。×kph0701C 標準報酬等級第34級の報酬月額は、695,000円以上である。○kph0503B 標準報酬は、平成5年4月1日現在36の等級に区分されており、その月額は8万円を下限とし71万円を上限としている。×kps5602C 標準報酬は、第1級3万円から第39級41万円までの39等級に分かれている。×kps5303D 標準報酬は、月額30,000円から380,000円までの39等級に区分されている。○

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