健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2405A

★★★★★★★★★ kph2405A同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
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○正解
 同時に2以上の事業所で使用される場合は、それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定等を行い、それにより算定した額の合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。
詳しく
 それぞれの事業所において「標準報酬月額」を決定し、その合計額をその者の標準報酬月額とするわけではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
 「最も高額な報酬を受ける事業所の報酬」により報酬月額や標準報酬月額を算定するわけではありません。昭和60年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 「2以上の事業所の報酬の合計がそのまま標準報酬月額となる」わけでもありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
第44条
◯3 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項(定時決定)、第42条第1項(資格取得時決定)、第43条第1項(随時改定)、第43条の2第1項(育児休業等終了時改定)若しくは第43条の3第1項(産前産後休業終了時改定)又は第44条第1項(保険者等算定)の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

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