健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4804B

★ kps4804B標準報酬月額とは、現実に被保険者に支給される報酬とは別個に、仮定的に設けられた報酬である。
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○正解
 標準報酬月額とは、現実に被保険者に支給される報酬とは別個に、仮定的に設けられた報酬である。
詳しく
第40条
 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
(引用:解釈と運用40条)
 標準報酬月額とは、現実に支給される千差万別の報酬とは別個に、仮定的に設けられる報酬であり、何階級かの等級に区分され、被保険者の現実に支給される報酬は、すべて、この等級のいずれかに属するようになっている。

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