健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2901B

★ kph2901B小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。
答えを見る
○正解
 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること、②当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険組合の任意設立に必要な数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと、のいずれにも該当する合併に係るものを「地域型健康保険組合」という(小規模で財政の窮迫している健康保険組合を対象に、同一都道府県内における健康保険組合の再編、統合の受け皿として「企業、業種を超えた」地域型健康保険組合が認められている)。
詳しく
附則第3条の2
◯1 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、第160条第13項において準用する同条第1項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
1 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同1都道府県の区域にあること。
2 当該合併が第28条第1項に規定する指定健康保険組合、被保険者の数が第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
◯2 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

トップへ戻る