健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2008B

★★★ kph2008B合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の100の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
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 「5箇年度」に限ります。3箇年度ではありません。平成21年、平成20年において、ひっかけが出題されています。
×不正解
 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「5箇年度」に限り、1,000分の30から1,000分の130の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
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法附則第3条の2
◯1 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、第160条第13項において準用する同条第1項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
1 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同1都道府県の区域にあること。
2 当該合併が第28条第1項に規定する指定健康保険組合、被保険者の数が第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
◯2 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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