健康保険法(第3章-2費用の負担)kph2707ア

★★ kph2707ア健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。
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×不正解
 健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
詳しく
附則2条
◯8 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第160条第13項において準用する同条第8項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。
◯9 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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