健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2810C

★★ kph2810C標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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○正解
 標準報酬月額の決定における「支払基礎日数」は、①月給者については、各日の歴日数、②月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数、③日給者については、各日の出勤日数、となる。
詳しく
(平成18年5月12日庁保険発0512001号)
支払基礎日数の算定について
 4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。
① 月給者については、各月の暦日数によること。
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③ 日給者については、各月の出勤日数によること。

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