健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1802A

★★★ kph1802A標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定を行う。
答えを見る
○正解
 標準報酬月額の定時決定の対象月一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。なお、一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになった場合において、要件に該当したときは随時改定を行うことになる。
詳しく
 一時帰休が行われ、低額の休業手当が支払われた場合、その「休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定」します。「休業直前の報酬月額をもって報酬月額を算定するのではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。

 この通達は実はとても複雑です。試験対策としては、低額の休業手当が支払われた場合、①休業手当の金額をもって報酬月額を算定すること、②標準報酬月額の決定(7月1日)の際、すでに一時帰休が解消している場合には、その年の9月以後に受けるべき報酬をもって報酬月額を算定すること、③一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになった場合において、要件に該当したときは随時改定を行うこと、の3点を押さえてください。
※ 休業手当の支払が3箇月継続した場合においても随時改定となります。  kph1402D

(平成15年2月25日保保発0225004号・庁保険発3号)
 標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
(昭和50年3月29日保険発25号、庁保険発8号)
2 標準報酬の取扱い
(1) 一時帰休の場合
 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合の標準報酬の決定及び改定は、次により取扱うこと。
ア 定時決定
 標準報酬の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合においては、その休業手当等をもつて報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。ただし、標準報酬の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の十月以後において受けるべき報酬をもつて報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。
イ 随時改定
 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して三か月を超える場合に限るものであること。
 なお、休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行つた後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1402D 標準報酬月額の定時決定の時に、一時帰休により休業手当等を受給中の者については、休職開始直前の報酬月額を基礎として標準報酬月額を決定し、その状態が3月継続した場合に随時改定を行う。×kps5103A 定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬を決定する。○

 

トップへ戻る