健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph2808E

★★★★★★★★ kph2808E被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。
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○正解
 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)が支給される。
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 生計を維持していた者がいないときであっても、埋葬費は支給される場合があります。平成6年において、ひっかけが出題されています。
法100条2項

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kph2808E被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。○kph2507D 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。×kph2304B 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。○kph1604A 被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないときは、埋葬を行った者に対して、5万円の範囲内で、その埋葬に要した費用が支給される。○kph1509A 被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していなかった兄弟が埋葬を行ったときは、埋葬費が支給される。○kph0603D 被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないときは、死亡に関する保険給付は行われない。×kph0508C 埋葬料は、被保険者が死亡した場合で当該被保険者により生計を維持していた者がいないときには、埋葬を行った者に対して、当該死亡した被保険者の標準報酬月額に相当する金額(最低保障額10万円)を支給する。×kps6005C 被保険者が死亡したときは、被扶養者又は埋葬を行った者に埋葬費が支給される。×

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