健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph1403A

★★★★★★ kph1403A埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。
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×不正解
 埋葬費は、埋葬料の金額である5万円を上限として、実際に埋葬に要した費用である。
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 「5万円」を上限とする実費です。平成14年、平成5年において、ひっかけが出題されています。

 5万円を上限とする実費額となるため、支給申請の際に、「埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類」の添付が必要となります。

法100条2項

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kph2304B被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。○kph1604A 被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないときは、埋葬を行った者に対して、5万円の範囲内で、その埋葬に要した費用が支給される。○kph1403A 埋葬費は、被保険者の標準報酬月額の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額であるが、その額が10万円に満たないときは10万円が支給される。×kph0508C 埋葬料は、被保険者が死亡した場合で当該被保険者により生計を維持していた者がいないときには、埋葬を行った者に対して、当該死亡した被保険者の標準報酬月額に相当する金額(最低保障額10万円)を支給する。×kps6105B 埋葬費の額は、埋葬料の支給金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額である。○kps4907E 標準報酬月額が20万円である被保険者が死亡した場合の埋葬費の額は、埋葬に要した費用が20万円に満たないときは、埋葬に要した費用に相当する額が支給される。○

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