健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph1909B

★★★★ kph1909B被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。
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×不正解
 埋葬料は、政令で定める金額(=5万円)である。
詳しく
 「5万円」です。平成9年において、ひっかけが出題されています。
 実際に埋葬に要した費用ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。

 したがって、支給申請の際に、「埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類」の添付は不要となります。

法100条1項、令35条

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kph0902A 被保険者が死亡したときは、一律10万円の埋葬料が支給される。×kph0405E 被保険者が死亡したときは、被扶養者に対して実際に埋葬に要した費用が支給される。×kps4907A 標準報酬月額が2万8千円である被保険者が死亡した場合の埋葬料の額は、3万円である。○

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