健康保険法(第5章-7給付通則)kph2806A

★ kph2806A健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
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○正解
 法116条(絶対的給付制限)の規定は、被保険者の被扶養者について準用される。したがって、被扶養者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る当該被扶養者に係る保険給付は行われない。
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法122条

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kph2806A健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。×

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