健康保険法(第5章-7給付通則)kph2302A

★★★★★★ kph2302A被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
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×不正解
 自殺は故意に基づく事故であるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であり、給付制限事由に該当しないものとして、埋葬料は支給される。被保険者の自殺による死亡は故意にもとづく事故ではあるが、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する保険給付としての埋葬料は、被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるという性質のものであるから、埋葬料は支給される。
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 夫婦で心中を図り、妻のみ死亡した場合には、家族埋葬料が支給されます。

昭和26年3月19日保文発721号

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kph2302A被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。×kph1204A 被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。○kph1106A被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、埋葬料は支給されない。×kph0902C 自殺が原因の場合、埋葬料は支給されない。×kph0309B 被保険者が自殺した場合でも、埋葬料の支給を行う。○kph0203A 夫婦で心中を図り、妻のみが死亡し、被保険者本人は生き残った場合において、被保険者である夫がその妻を殺害したものでなければ、家族埋葬料は支給される。○

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