健康保険法(第5章-7給付通則)kph2508E

★ kph2508E故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。
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○正解
 「犯罪行為により」というのは、給付事由と犯罪との間に「相当因果関係」があるということであり、給付制限を行うためにはその行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であって、その行為が保険事故の発生の主たる原因であると考えるべきであるという「相当な因果関係」が両者の間にあることが必要とされる。
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昭和35年4月27日保文発3030号

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kph2508E故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。○

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