健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2805C

kph2805C健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の翌月の1日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
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○正解
高額介護合算療養費の時効の起算日は、計算期間(前月8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
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平成21年4月30日保保発0430001号

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kph2805C健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。×

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