健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph0910B 2018.01.01★★kph0910B保険料の徴収権の消滅時効の起算日は、その納期限の翌日である。答えを見る○正解保険料の徴収権の時効の起算日は、納期限の翌日である。詳しく法193条1項、昭和3年7月6日保発514号 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 健康保険法関連問題kph0910B保険料の徴収権の消滅時効の起算日は、その納期限の翌日である。○kps4510E 納期限の翌日が、保険料の徴収権の時効の起算日である。○ スポンサーリンクスポンサーリンク