健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph0910B

★★kph0910B保険料の徴収権の消滅時効の起算日は、その納期限の翌日である。
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○正解
保険料の徴収権の時効の起算日は、納期限の翌日である。
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法193条1項、昭和3年7月6日保発514号

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kph0910B保険料の徴収権の消滅時効の起算日は、その納期限の翌日である。○kps4510E 納期限の翌日が、保険料の徴収権の時効の起算日である。○

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