健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2203D

★★★★★kph2203D高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
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○正解
高額療養費の時効の起算日は、診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治ゆした場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる(診療月の翌月以後に支払ったときに、支払った日の翌月1日が起算日となるわけではない)。
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法193条1項、昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号

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kph2903B被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の 1日から 2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。○kph2805C 健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。×kph2203D 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。○kph1609C 高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。×kph1408A 被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日とする。○

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