★★★★★ kph2804A被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。
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○正解
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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法57条1項
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kph2804A被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。○kph0804C 事故が第三者の行為によって生じたときは、保険者は保険給付を行った価額の限度で被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することとなる。○kps5010A kps4706D 保険者は、第三者の行為によって生じた負傷について療養の給付を行なったときは、その額の限度で、被保険者がその第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する。○kps4706E 被保険者は第三者の行為によって生じた負傷について療養の給付を受け、その後その第三者から損害賠償を受けたときには、その療養の給付に要した費用を、保険者に返納しなければならない。×