健康保険法(第5章-7給付通則)kph1204E

★ kph1204E被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して、保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合、加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは、その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。
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○正解
 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。この場合、監督義務者に対して損害賠償を求めることができる。
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法57条1項、民法712条、民法714条

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kph1204E被保険者が第三者行為によって生じた事故に対して、保険者が損害賠償請求権を代位取得する場合、加害者が未成年者でその行為を弁識できる知能を備えていないときは、その者の監督義務者に対して賠償責任を求めることができる。○

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