健康保険法(第5章-7給付通則)kph2406E

★★★★★★ kph2406E被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。
答えを見る
○正解
 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況を記載した「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を保険者に提出しなければならない(当該届出は、被保険者が、保険者に提出する)。
詳しく
 当該届出は、「被保険者」が、「保険者」に提出するものです。​昭和52年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
則65条

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2406E被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。○kph1503E 療養の給付又は入院時食事療養費に係る疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、その事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。○kph0610B 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者はその事実、第三者の氏名等を遅滞なく都道府県知事に届出なければならない。○kps6106A 療養の給付又は特定療養費の支給を受ける傷病が第三者の行為によって生じたものである場合は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく保険者に届け出なければならない。○kps5209E 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、事業主はその事実・第三者の氏名及び住所、疾病又は負傷の状況を遅滞なく都道府県知事又は健康保険組合に届け出なければならない。×kps4706C 被保険者は、第三者の行為によって生じた負傷について療養の給付を受けたときは、その旨をすみやかに適用事業所の事業主に届け出なければならない。×

トップへ戻る