健康保険法(第5章-2医療給付)kph2803A

★ kph2803A70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
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 高額介護合算療養費においても、高額療養費と同様に、70歳未満の者が受けた療養については、一部負担金等の額が21,000円未満のものは除かれている
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法115条の2第2項、令43条の2

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kph2803A70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。×

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