健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2109A

★ kph2109A保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。
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○正解
 移送費は、療養の給付を受けるときに支給され、これには、保険外併用療養費に係る療養が含まれる。
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法97条

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kph2109A保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。○

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