健康保険法(第5章-2医療給付)kph2510オ

★ kph2510オ高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
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×不正解
 高額介護合算療養費は、「世帯単位(被保険者及び被扶養者)」で算定されるものであり、被保険者と被扶養者がそれぞれ個別に算定し支給するものではない。
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平成21年4月30保保発043002号

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kph2510オ高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。×

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