標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定に当たっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
毎年 A における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が B を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、 C から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の A において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が D を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、 E の意見を聴くものとする。
◯2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
◯3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
kph1802B 標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。×kph1601B 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。×kph1402C 標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の3%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の1%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定に当たっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。○kps5702A 3月31日における標準報酬の最高等級該当者数が被保険者総数の3%を超える場合で、その状態が継続すると認められるときは、その年の10月1日から、一定の条件のもとに標準報酬の最高等級の上に更に等級を加えることができる。○