健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2104D

★★★★★ kph2104D標準報酬月額は、原則として、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時及び産前産後休業終了時の改定の改定の5つの方法によって定められる。
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○正解
 報酬月額の決定には、①定時決定、②随時改定、③資格取得時決定、④育児休業等終了時改定、⑤産前産後休業終了時改定の5つの場合がある。
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第41条、第42条、第43条、第43条の2、第43条の3、第44条

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kph2104D標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定及び育児休業終了時の改定の4つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。○kph0406E 標準報酬の決定は、定時決定および随時改定の2つの場合に限られる。×kps5202A 標準報酬は、定時決定と随時改定のいずれかにより決定される。×kps4804A 標準報酬は、資格取得時の決定、定時決定、随時改定のいずれかによって決定される。○koh0110D保険者は、定時決定、随時改定及び保険者決定以外の方法では、被保険者の標準報酬の決定はできない。ただし、船員たる被保険者の標準報酬の決定については船員保険法の定めるところによる。×

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