選択記述・健康保険法kph21

kph21次の文中の     の部分を健康保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 毎年  A  における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が  B  を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、  C  から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の  A  において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が  D  を下回ってはならない。

 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、  E  の意見を聴くものとする。

①翌年の4月1日 ②8月31日 ③100分の2 ④3月31日 ⑤100分の5 ⑥財務大臣 ⑦100分の0.5 ⑧100分の1.5 ⑨6月30日 ⑩100分の3.5 ⑪翌年の6月1日 ⑫100分の1 ⑬内閣総理大臣 ⑭社会保障審議会 ⑮100分の3 ⑯100分の2.5 ⑰その年の9月1日 ⑱中央社会保険医療協議会 ⑲12月31日 ⑳その年の7月1日
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A→④3月31日(健康保険法40条2項)
B→⑧100分の1.5 (健康保険法40条2項)
C→⑰その年の9月1日 (健康保険法40条2項)
D→⑦100分の0.5(健康保険法40条2項)
E→⑭社会保障審議会(健康保険法40条3項)
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第40条
◯2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
◯3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

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