健康保険法(第2章-被保険者等)kph2802E

★★ kph2802E事業主は、一般の被保険者から、その住所を変更した旨の申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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×不正解
 事業主は、被保険者から住所変更の申出を受けたときは、遅滞なく「被保険者住所変更届」厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合、住所変更届に被保険者証を添付する必要はない。  日本年金機構
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 氏名変更届の場合と異なり、住所変更届には被保険者証を添付する必要はありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
 「被保険者住所変更届」の厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合への提出義務は事業主にあります。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
則28条の2
 事業主は、第36条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号
2 被保険者の氏名、生年月日及び住所
3 変更前の被保険者の住所
4 住所の変更年月日
5 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

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kps4901E 〔事業主の義務〕被保険者が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事又は健康保険組合に届出ること。×

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