健康保険法(第2章-被保険者等)kph1808A

★★★ kph1808A被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、被保険者証の記号及び番号、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を保険者に届け出なければならない。
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○正解
 事業主は、被保険者又はその被扶養者が少年院等に収容等されたときは、「健康保険法第118条第1項該当・非該当届」を、5日以内に、厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合に提出しなければならない。  日本年金機構
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 少年院等に収容等されると、健康保険料が免除になります。

 被保険者が少年院等に収容等された場合、「資格喪失届」を提出するのではありません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 「健康保険法第118条第1項 該当・非該当届」の厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合への提出義務は事業主にあります。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
則第32条
◯1 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
1 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。)
2 被保険者の氏名及び生年月日
3 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

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