健康保険法(第2章-被保険者等)kph2802D

★ kph2802D高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
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×不正解
 高齢受給者証の交付を受けた被保険者が、①被保険者の資格を喪失したとき、②保険者の変更があったとき、③高齢受給者証に係る被扶養者に異動があったとき、④高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、⑤高齢受給者証の有効期限に至ったときは、事業主は、遅滞なく高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
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 任意継続被保険者又は特例退職被保険者である場合は、事業主を通じての返納ではなく、被保険者が直接保険者に返納します。平成28年において、ひっかけが出題されています。
則第52条・則第170条
◯2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
1 被保険者の資格を喪失したとき。
2 保険者に変更があったとき。
3 法第110条第2項第1号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
4 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
5 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
◯3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

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