健康保険法(第2章-被保険者等)kph2605オ

★★ kph2605オ保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
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○正解
 保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証有効期限を定めて交付しなければならない。
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則第52条
◯1 保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

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kph2006D 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢において「70歳以上」という。)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、社会保険事務所長等又は健康保険組合は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。○

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