健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2802C

★★★★★● kph2802C毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
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×不正解
 標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定に当たっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要である。
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kph21次の文中の     の部分を健康保険法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 毎年  A  における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が  B  を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、  C  から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の  A  において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が  D  を下回ってはならない。

 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、  E  の意見を聴くものとする。

 等級区分の改定要件をきちんと覚える必要があります。平成28年、平成18年、平成16年において、ひっかけが出題されています。
第40条
◯2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
◯3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

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