健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2709B

★★★★ kph2709B全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。
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×不正解
 その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はとする。なお、賞与の累計については保険者単位で行う。
詳しく
 累計額は、573万円です。540万円などではありません。平成28年、平成14年において、ひっかけが出題されています。
具体例での出題があります。

【平成27年】
・ A社(協会けんぽ)賞与…3月、6月に、それぞれ200万円、280万円
・ A社退職後、B社再就職
・ B社(組合健保)賞与…12月に、100万円

・ 論点①…累計額は、同一の年度内で判断するため、A社3月賞与は、前年度分となる。
・ 論点②…累計額は、同一の保険者で判断するため、A社分とB社分は累計しない。
・ 結論…当年度の賞与は、A社6月分280万円と、B社12月分100万円であり、それぞれ保険者が異なるため、累計されないため、A社分は280万円、B社分は100万円がそれぞれ標準賞与額となる。

【平成19年】
・ 賞与…7月、12月及び翌年3月に、それぞれ300万円、200万円、100万円
・ 標準賞与額は、それぞれ300万円、200万円、73万円となる。

第45条
◯1 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
(解釈と運用45条)
 賞与の累計については保険者単位であり、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に支払われた賞与を累計する。

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関連問題

kph2804C保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。×kph1902E 7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は7月300万円、12月200万円、翌年3月40万円となる。○kph1405C 保険者は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てて標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。×

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