健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2810B

★ kph2810B同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
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○正解
 同時に2以上の事業場で報酬を受ける被保険者についての標準賞与額は、各事業所でその月に受けた賞与の合算額をもとに、標準賞与額が決定される。
詳しく
第45条
◯2 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について賞与額を算定する場合においては、各事業所について、算定した額の合算額をその者の賞与額とする。​

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