★ kph3003C全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
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○正解
被保険者の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、「健康保険被保険者賞与支払届」を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
被保険者の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、「健康保険被保険者賞与支払届」を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
詳しく
則第27条
◯1 被保険者の賞与額に関する法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
◯1 被保険者の賞与額に関する法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
関連問題
なし