資格取得時決定において、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
kph1001C 被保険者資格を取得した場合の標準報酬月額は、保険者毎の全被保険者の標準報酬月額を平均した額とする。×kph0601E 月、週その他一定期間により報酬を定めることとされる者が、被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月前1月間に現に使用される事業所において同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額をもってその者の標準報酬とする。×kph0408B 被保険者の資格を取得した時の標準報酬は、それ以前の報酬の実績がないので、その前年の10月における全被保険者の平均標準報酬月額に基づき定められる。×kph0109E 月、週、その他一定期間により報酬を定められている者が被保険者資格を取得した場合は、資格取得日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額を30倍した額をもって標準報酬とする。○kps5903B 月・週・その他一定期間により報酬を定めている場合の新規資納得者の標準報酬は、資格取得日現在の報酬額をその期間の総日数で除して待ち額を30倍した額である。○kps5802B 被保険者の資格を取得したときの標準報酬は、それ以前の報酬の実績がないので、前年の10月における全被保険者の平均標準報酬月額に基づき定められる。×kps5303B 新入社員など新たに被保険者となった者の標準報酬は、第10級から第20級までの間において保険者が決定するものとされている。×kps5102C 〔被保険者の資格取得の際における標準報酬の決定にあたって、その基礎となる報酬月額の算出方法〕週により報酬が定められる場合には、その週給額の4倍に相当する額×koh0402C土曜日及び日曜日が休日とされている週給制の事業所に使用される者の標準報酬月額は、週給を5日で除して得た額を30倍した額で決定される。×