健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4704D

★★ kps4704D定時決定による標準報酬が、従前の標準報酬と変わらないと思われる者については、被保険者報酬月額算定基礎届を提出する必要はない。
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×不正解
 事業主は、従前の標準報酬と変わらない者であっても、定時決定を行い、「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出しなければならない。
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第41条
◯3 第41条第1項(定時決定)の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条(随時改定)、第43条の2(育児休業等終了時改定)又は第43条の3(産前産後休業終了時改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
則第25条
◯1 毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、7月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

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