健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2708C

★★★★★★★★★★ kph2708C月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
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×不正解
 資格取得時決定において、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。
詳しく
 資格取得時の標準報酬月額は、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額とする」わけではありません。平成10年、平成4年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
 月給、週給の場合には、資格取得日の現在の報酬額を「総日数」で除して得た額の30倍相当額となります。「所定労働日数で除する」わけではありませんし、「資格取得日の属する月前1月間に現に使用される事業所において同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額」とするわけでもありません。平成27年、平成6年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
 週給の場合に、「週給額の4倍相当額」とするわけではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
第42条
◯1 保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額

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