健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0205C

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ kph0205C健康保険組合の保険料率は、1,000分の66から1,000分の91の範囲内で、それぞれの組合の実情に応じ厚生労働大臣の認可を得て保険料率を定めることとされている。
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×不正解
 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は厚生労働大臣の認可を受け、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定するものとされている。
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法160条
◯13 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。また、健康保険組合が健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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kph1906D健康保険組合は1,000分の30から1,000分の100までの範囲内において一般保険料率を定めることができるが、組合員である被保険者の負担すべき一般保険料額について1か月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1,000分の45を乗じて得た額を超えてはならない。○kph1610E 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料率が1,000分の45を超える場合においては、その超える部分は事業主が負担する。○kph0810D 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき保険料額が、1月について標準報酬月額の1,000分の45を超える場合は、その超過部分は事業主が負担しなければならない。○kph0708D 健康保険組合の管掌する健康保険の一般保険料率は、その保険料率が1,000分の30から1,000分の95の範囲内にあるように政令の定めるところにより決定することとされているが、組合員たる被保険者が負担すべき保険料額の限度は、一月につき標準報酬月額の1,000分の47.5とされている。×kph0605A 健康保険組合の保険料率の上限は1,000分の95であるが、組合員である被保険者の負担する保険料額の上限は、標準報酬月額の1,000分の45である。○kph0108B 健康保険組合においては、被保険者の負担すべき保険料が標準報酬月額の1,000分の50を超過する場合は、その超過分は事業主が負担する。×kps6207E 保険料率の上限は1000分の95であるが、健康保険組合の組合員である被保険者の負担する保険料額の上限は、標準報酬月額の1000分の45である。○kps6107B 健康保険組合の保険料率は、厚生労働大臣の認可を受け、1,000分の33から1,000分の95の範囲内で決定することができる。×kps6107D 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき保険料額が、1月につき標準報酬月額の1,000分の45を超過する場合は、その超過部分は事業主が負担しなければならない。○kps6009E 健康保険組合においては、事業主の負担すべき保険料率が標準報酬月額の1,000分の45を超過する場合は、その超過分を被保険者の負担とすることができる。×kps5804B 健康保険組合の保険料率は、1,000分の66から、1,000分の91の範囲内で定めることとされている。×kps5707B 健康保険組合の組合員である被保険者の負担する保険料額は、保険料額の2分の1以下で、かつ、1か月につき標準報酬月額の1,000分の45以下である。○kps5607A 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき保険料額が1か月につき標準報酬月額の1,000分の45を超過する場合は、その超過部分は事業主が負担することとされている。○kps5207E 組合における被保険者の保険料額が1月につき標準報酬月額の1,000分の45を超える場合は、その超える部分を事業主が負担する。×kps5108D 健康保険組合が保険料率を変更しようとするときは、1,000分の30から1,000分の90までの範囲内において、組合会において議決し、監督庁の認可を受けなければならない。○kps4908D 健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき保険料額が、1月につき標準報酬月額の1000分の40を超過する場合は、その超過部分は事業主が負担する。○kps4908E 組合管掌健康保険の保険料率は、1000分の30から1000分の90の範囲内で、決定されなければならない。○

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