健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph2706A

★★★★★★★★★ kph2706A出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
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○正解
 出産育児一時金の額は、一児につき、40万4千円であるが、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合には、40万4千円に3万円を超えない範囲内で「保険者」が定める額(1万6千円)を加算した額(42万円)となる。。
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法101条、令36条

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kph2706A出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。○kph2409D 出産育児一時金の金額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、3万円が加算され42万円である。○kph2103E 〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕平成21年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。○kph0706B 出産育児一時金の支給額は、被保険者の標準報酬月額の2分の1の額である。但し、その額が30万円に満たないときは30万円である。×kph0508D 被保険者が分娩した場合は、出産育児一時金として当該被保険者の標準報酬月額の半額に相当する金額(最低保障額24万円)を支給する。×kps6303E 被保険者が分娩した場合は、出産育児一時金として被保険者の標準報酬月額の半額に相当する金額(最低保障額10万円)を支給する。×kps6005E 出産育児一時金と配偶者出産育児一時金の額は異なることがあるが、出産手当金と配偶者出産手当金とは同額である。○kps5605E 分べん費の額は、標準報酬月額の半額は相当する額(最低保障額15万円)である。○kps5007A 異常分娩のため病院に収容された被保険者に支給される出産育児一時金の額は、一律60,000円である。×

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