健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph2004A

★ kph2004A被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、被保険者は、事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることができるが、当該申請の対象となる被保険者は、出産予定日まで42日以内の被扶養者を有する者である。
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 「受取代理制度」の対象者は、出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2月以内の者とされている。
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法101条、平成23年1月31日保発0131第2号

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kph2004A被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、被保険者は、事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることができるが、当該申請の対象となる被保険者は、出産予定日まで42日以内の被扶養者を有する者である。×

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