健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph2103A

★★ kph2103A出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて支給される。
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○正解
 健康保険における給付の目的は、主として母体を保護することにあり、父親不明の私生児(婚外子)の出産についても出産に関する給付は支給される。
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法101条、法114条、昭和2年3月17日保理792号

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kph2103A〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。○kps4807B 被保険者が、父親不明の子を分娩した場合、出産育児一時金は支給されない。×

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