健康保険法(第2章-被保険者等)kph2705C

★ kph2705C健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
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×不正解
 保険者は、「毎年」一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
詳しく
 検認又は更新等は「毎年」することができます。3年ごとではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第50条
◯1 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

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