健康保険法(第2章-被保険者等)kph0704C

★★ kph0704C被保険者証の検認のため被保険者証の提出を求められたときは、事業主は被保険者にその提出を求め、遅滞なく保険者に提出しなければならない。
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○正解
 事業主は、被保険者証検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
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則第50条
◯2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

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kph0609A 被保険者証の検認又は更新のため当該被保険者証の提出を求められた事業主は、被保険者にその提出を求め、遅滞なく都道府県知事又は健康保険組合に提出しなければならない。○

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