健康保険法(第2章-被保険者等)kph2701E

★★ kph2701E特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
答えを見る
×不正解
 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、申請書を保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に提出して、その再交付を申請しなければならない。この再交付の申請は、被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者である場合を除き事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
詳しく
 任意継続被保険者又は特例退職被保険者の場合は、保険者に提出します。事業主を経由するのではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第49条、則第170条
◯1 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した申請書を保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に提出して、その再交付を申請しなければならない。
◯2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
◯5 第1項の規定による被保険者証の再交付の申請、第3項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps4802D 被保険者証を汚損し記載事項が判読できなくなったときは、被保険者は遅滞なく被保険者証を添えて、その旨を事業主を経由して保険者に届け出なければならない。○

トップへ戻る