★ kph2704ア健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。
答えを見る
×不正解
資格喪失後何らの手続きをとることなく相当期間を経過した後において、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金支給申請書の提出があった場合、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅しているものは、法104条の「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、これを受けることができない。
資格喪失後何らの手続きをとることなく相当期間を経過した後において、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金支給申請書の提出があった場合、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅しているものは、法104条の「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、これを受けることができない。
詳しく
昭和31年12月24日保文発11283号
関連問題
kph2704ア健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。×