健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2609E

★★★★★★★ kph2609E5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
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×不正解
 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」は、資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものでなければならない(資格喪失後に労務に服することができなくなっても、継続給付は受けられない)。
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法104条

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kph2807B引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。○kph2609E 5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。×kph1107D 1年以上継続して強制適用被保険者であった者が資格喪失し、その後労務不能となったとき、6か月以内であれば被保険者であったときと同様、傷病手当金が支給される。×kph0403B 継続して一年以上被保険者であった者が、会社を退職した後であっても資格喪失後6か月以内の分娩であれば出産手当金は支給される。○kps6206A 資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、当該疾病により労務不能になった場合は、傷病手当金が支給される。×kps6104E 継続して療養の給付を受けている者が、その給付を受けている傷病と同一の傷病で資格を喪失した後に労務不能となった場合は、傷病手当金は支給されない。○kps5705B 被保険者である間に発生した疾病の療養のため、被保険者の資格喪失後に労務に服することができなくなった場合であっても、傷病手当金が支給される。×

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